SNSアイコンに推しの画像はNG! 子どもでも知っておくべきSNSルール

「推しの画像をSNSアイコンにしたい!」…そう思ったことのある人は多いでしょう。しかし画像を無断で使うと、罪に問われる可能性があります。楽しく推し活を続けるために、気を付けたいこととは?
子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない…書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』より、具体的な事例と共に、身近な法律の知識をご紹介します。
※本稿は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)から一部抜粋・編集したものです。
※金の星社の承諾を得ています。
SNSのアイコン? もちろん推しの写真

有名人の写真のSNSへのけいさいは、著作権法違反と肖像権・パブリシティ権の侵害になる。
「著作権法第119条第1項」では、他人の創作物を勝手に使うと、罪になると決められているよ。無断で他人の写真を使うのは、肖像権やパブリシティ権も侵害するよ。
他人の顔写真は勝手に使わないで

他人の顔写真を、自分のSNSのアイコンに使うと「著作権」や「肖像権」の侵害になることがあります。
写真はとった人、アニメやゲームのキャラクターは作者や制作会社に著作権があるので、許可なく使うことはできません。また、肖像権とは、自分の顔写真などを無断で公開されない権利のことで、あなたやあなたの家族、友だちなどすべての人に保障されています。有名人の顔写真には、広告にのせると消費者を商品にひきつける力があります。このことから、有名人には顔写真を営業的に利用できる「パブリシティ権」もあるとされています。無断使用はやめましょう。
推し活で気をつけたいこと
イベントやライブのチケットを定価より高額で転売することは犯罪です。買った人が罰せられることはありませんが、入場できない場合があるので、買わないようにしましょう。ライブの感想や推しへの気持ちをSNSで共有するときは、だれも傷つけないように、しっかり考えてから投稿しましょう。
『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)
子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない。冒険心で、あるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から、明らかなNG行動まで、言われないと気づけない違法行為の数々を紹介。法律を身近に感じられる楽しい一冊。
※2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版です。家庭でも楽しみやすいサイズになりました。






























