SNSアイコンに推しの画像はNG! 子どもでも知っておくべきSNSルール

小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)
2025.12.18 17:05 2026.01.08 19:30

スマホを触る女の子

「推しの画像をSNSアイコンにしたい!」…そう思ったことのある人は多いでしょう。しかし画像を無断で使うと、罪に問われる可能性があります。楽しく推し活を続けるために、気を付けたいこととは?

子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない…書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』より、具体的な事例と共に、身近な法律の知識をご紹介します。


※本稿は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)から一部抜粋・編集したものです。
※金の星社の承諾を得ています。

SNSのアイコン? もちろん推しの写真

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑
©Daruma Komame
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有名人の写真のSNSへのけいさいは、著作権法違反と肖像権・パブリシティ権の侵害になる。

「著作権法第119条第1項」では、他人の創作物を勝手に使うと、罪になると決められているよ。無断で他人の写真を使うのは、肖像権やパブリシティ権も侵害するよ。

他人の顔写真は勝手に使わないで

スマホをいじる男の子

他人の顔写真を、自分のSNSのアイコンに使うと「著作権」や「肖像権」の侵害になることがあります。

写真はとった人、アニメやゲームのキャラクターは作者や制作会社に著作権があるので、許可なく使うことはできません。また、肖像権とは、自分の顔写真などを無断で公開されない権利のことで、あなたやあなたの家族、友だちなどすべての人に保障されています。有名人の顔写真には、広告にのせると消費者を商品にひきつける力があります。このことから、有名人には顔写真を営業的に利用できる「パブリシティ権」もあるとされています。無断使用はやめましょう。

推し活で気をつけたいこと

イベントやライブのチケットを定価より高額で転売することは犯罪です。買った人が罰せられることはありませんが、入場できない場合があるので、買わないようにしましょう。ライブの感想や推しへの気持ちをSNSで共有するときは、だれも傷つけないように、しっかり考えてから投稿しましょう。

小島洋祐

開成高校・中央大学法学部法律学科卒業。2年間の最高裁判所司法研修所、司法修習生(22期)を経て、昭和45年に弁護士登録、東京弁護士会所属。東京弁護士会常議員、日弁連代議員。法務省、人権擁護委員を2期(6年)務め、その後、港区教育委員会教育委員を5期(18年、うち教育委員長5回)、都市計画審議会審議委員2期(6年)。港区社会福祉協議会理事、東京都後期高齢者医療広域連合の個人情報保護等審議会及び行政不服審査会の各委員等。

小豆だるま

山形県出身。明治大学文学部卒業。高校の国語教員を経て、2000年よりマンガ家・イラストレーターとして活動。書籍・web・広告など、様々な媒体で活躍している。
一児の母。趣味は読書。特技はほら貝。ペットはゼニガメの「ゼニたろう」。
基本的にはマイペースで牧歌的な人間だが、時に突拍子もないチャレンジ精神を見せたりする。

https://www.komamedaruma.com

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)

子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない。冒険心で、あるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から、明らかなNG行動まで、言われないと気づけない違法行為の数々を紹介。法律を身近に感じられる楽しい一冊。
※2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版です。家庭でも楽しみやすいサイズになりました。