スマホ充電で窃盗罪? 子どもに教えたい“コンセント無断使用”の落とし穴

小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)
2025.12.18 16:58 2025.12.30 19:30

スマホをする人

スマホ充電のために近くのコンセントを勝手に使う…それは“窃盗罪”になるかもしれません。外出先でスマホの充電をしたくなったときは、どうしたらいいのでしょうか?

子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない…書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』より、具体的な事例と共に、身近な法律の知識をご紹介します。


※本稿は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)から一部抜粋・編集したものです。
※金の星社の承諾を得ています。

コンセント発見! これで充電ができる~~

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑
©Daruma Komame
この記事の画像(1枚)

スマホの充電のために無断で電気を使うと、窃盗罪になる。

「刑法第235条」では、他人の財物※ をぬすむと、罪になると決められている。
「刑法第245条」では、電気も財物にふくまれると決められているよ。

※財物とは、お金や車など財産的に価値があるもののこと。

電気は無断で使えないの?

電気を使ったら当然、使ったぶんの電気代を電力会社と契約している家やお店の人が支はらわなければなりません。電気は目に見えないけれど、お金に換算される「もの」と考えられ、勝手に使うと、ものをぬすんだのと同じことになるのです。

こんなコンセントは無断使用NG

トイレのコンセント
屋外看板のコンセント

電気を使いたいときは?

タブレットを使う女の子

カフェなどで、自由に使っていいコンセントが設置されている場合は、電気を使ってもOK。そうでなければ、勝手にお店の電気を使うのはやめましょう。

たとえばファミリーレストランにある注文用タブレットのためのコンセントや、そうじ用などのコンセントでも、勝手に使うと「窃盗罪」になるので要注意。無断で電気を使って窃盗罪となったら、10年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金となる可能性があります。

よその電気を勝手に使うのは、人のものを勝手に使うのと同じ。使っていいかどうか、必ずお店の人に確認しましょう。

小島洋祐

開成高校・中央大学法学部法律学科卒業。2年間の最高裁判所司法研修所、司法修習生(22期)を経て、昭和45年に弁護士登録、東京弁護士会所属。東京弁護士会常議員、日弁連代議員。法務省、人権擁護委員を2期(6年)務め、その後、港区教育委員会教育委員を5期(18年、うち教育委員長5回)、都市計画審議会審議委員2期(6年)。港区社会福祉協議会理事、東京都後期高齢者医療広域連合の個人情報保護等審議会及び行政不服審査会の各委員等。

小豆だるま

山形県出身。明治大学文学部卒業。高校の国語教員を経て、2000年よりマンガ家・イラストレーターとして活動。書籍・web・広告など、様々な媒体で活躍している。
一児の母。趣味は読書。特技はほら貝。ペットはゼニガメの「ゼニたろう」。
基本的にはマイペースで牧歌的な人間だが、時に突拍子もないチャレンジ精神を見せたりする。

https://www.komamedaruma.com

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)

子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない。冒険心で、あるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から、明らかなNG行動まで、言われないと気づけない違法行為の数々を紹介。法律を身近に感じられる楽しい一冊。
※2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版です。家庭でも楽しみやすいサイズになりました。