“青信号点滅=急げ”は違反! 子どもに必ず教えたい歩行者の交通ルールとは

青信号が点滅しはじめたから「急げば渡れる!」…それはとても危険であり、“道路交通法施行令違反”にもなります。親子で一緒に確認しておきたい歩行者の交通ルールとは何でしょうか。
子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない…書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』より、具体的な事例と共に、身近な法律の知識をご紹介します。
※本稿は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)から一部抜粋・編集したものです。
※金の星社の承諾を得ています。
青信号が点滅し始めた…ダーッシュ!!

青信号が点滅しているときに横断歩道をわたりはじめると、道路交通法施行令違反になる。
「道路交通法施行令第2条」では、歩行者用の青信号が点滅をはじめたら、歩行者は道路をわたりはじめてはいけないと決められているよ。
点滅したらわたっちゃダメ?

歩行者用の青信号の点滅と車用の黄信号は同じ意味。歩行者用の青信号が点滅していたらわたりはじめてはいけないし、横断中に点滅しはじめたら、急いでわたるか引き返さなくてはいけません。車や自転車も、黄信号でわたりはじめるのは違反です。
歩行者が守るべき交通ルールは?
道路交通法にもとづいて歩行者のルールも決められています。
① 歩道があるところでは歩道を歩きましょう。歩道や十分なはばの※ 路側帯がない場合は、右側のはしを歩くよう決められています。
※歩行者の通行などのため、白線でわけられたところ。
② 近くに横断歩道があるときは、すこし遠回りでも横断歩道を利用しなければいけません。信号のない横断歩道では、車の運転手にわかるように手をあげてわたりましょう。
③ 横断歩道のない道路を横断するときは、スクランブル交差点などをのぞき、道路のななめ横断はやめましょう。また、歩行者は、車両の直前や直後でも横断してはいけません。
『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(小島洋祐(監修),小豆だるま、藤本けいこ(絵)/金の星社)
子どものちょっとした行動が、じつは法を犯しているかもしれない。冒険心で、あるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から、明らかなNG行動まで、言われないと気づけない違法行為の数々を紹介。法律を身近に感じられる楽しい一冊。
※2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版です。家庭でも楽しみやすいサイズになりました。






























